空き家管理について(宮若市)

空き家管理についての御連絡です。

●まず、空き家とは? 常に家主がいない状況で、居住だけでなく、その他の使用もさせていない建物や

 敷地のことをさします。最近では、空き家に関する相談が増加傾向にあります。

●空き家の管理について

空き家は、個人の資産で、あることから、管理者・所有者には、適切に管理する責務があると、法律とうで、定められています。 例えば、瓦や外壁の落下や崩落などで、他人がけがをした場合、所有者の責任となり、損害賠償を問われる可能性があります。売却、賃貸や、解体のほか、市が行っている空き家情報バンクなどを活用し、適切に管理を行ってください。

●空き家情報バンクとは

売却や賃貸をする空き家を地に登録した後、市の(空き家情報バンク)ホームページなどで紹介し、空き家の購入や、賃貸を希望する人とマッチングするものです。

                                問い合わせ 宮若市建築都市係

                                     tel:32-0955

 情報提供:宮若市役所広報より